1. 学会長は、本学会の発展に顕著な寄与をなした会員(元会員を含む)を「名誉会員」に推挙できる.
2. 学会長が候補者を本学会の評議員会および総会で推挙し承認の上、「名誉会員」に推戴する.
3. 1.における「名誉会員」の推挙は、以下の条件から総合的に判断して行う.
(1) 本学会長経験者.
(2) 西日本畜産学会または日本草地学会九州支部を含め、正会員としての本学会所属期間が通算で 20 年以上の者.
(3) 畜産学または草地学の領域において顕著な学術的業績を残した者.
(4) 畜産学または草地学の領域の研究者の育成に顕著な功績があった者.
(5) 畜産学または草地学に関する技術普及に顕著な功績を残した者.
(6) 本学会の設立に顕著な寄与をなした者.
(7) 評議員、各種幹事あるいは本学会が設置する委員会の委員を務め、本学会の発展に顕著な寄与をなした者.
なお,推挙の際の年齢は 60 歳を越える事を目安とする.
附則 本申し合わせは、2008年10月25日より施行される.
2014年10月25日 一部改正.施行.
2023年8月2日 一部改正.施行.