優秀発表者選考規定

第1条 日本暖地畜産学会大会において優秀な発表を行った本学会の会員に対し「日本暖地畜産学会優秀発表賞」を贈り、これを表彰する。

第2条 本賞は、若手会員の資質向上に資することを目的とする。

第3条 受賞資格は、発表時において満35歳以下かつ本学会の会員で、受賞演題の筆頭演者であることとする。なお、すでに本賞を受賞した者は選考の対象としない。

第4条 発表内容は、新規の内容が含まれ、原則として未発表のものとする。

第5条 授賞は、原則として各大会で2件程度とする。また、選考の過程で、受賞にふさわしい発表がないと判断した場合には、授賞を見送ることができる。

第6条 賞は、賞状ならびに副賞からなる。

第7条 1. 授賞者の選考は、選考委員会(以下「委員会」という)がこれを行う。
2. 学会長は、会員の中から選考委員若干名を委嘱するものとする。
3. 選考委員の任期は1年とする。
4. 委員会には、委員の互選により委員長をおく。委員長は委員会を主催する。
5. 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 選考方法および審査基準に関すること。
(2) 選考対象演題の募集等に関すること。
(3) 発表の評価に当たる審査員等の選出に関すること。
(4) 授賞者の決定に関すること。
(5) その他重要な事項に関すること。

6. 委員会は、学会ホームページなどを通じて、選考手続および審査基準を次年度大会の事前に公表する。

第8条 委員長は、委員会の議を経て決定した選考結果を学会長に報告する。

第9条 学会長は、総会時に受賞者を発表し、これを表彰する。

第10条 本規程の改廃は、総会の決議による。

附 則 本規程は、2008年 10 月 25日より施行される。
2017年4月8日 一部改正。施行。